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仏像窃盗

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images-39.jpg奈良、三重両県の無人の寺から仏像を盗んだとして窃盗罪などに問われた奈良市北袋町、元住職、金振清隆被告(62)に対し、奈良地裁五條支部(大村泰平裁判官)は8日、起訴された4件のうち3件について懲役3年(求刑・懲役3年6月)、残る1件は懲役1年(求刑・懲役1年6月)の実刑判決を言い渡した。大村裁判官は「長年、地域でまつられ、先祖の供養に欠かせない仏像が奪われた。かつて住職だった被告は十分わかっていたはずで、責任は重い」と述べた。

判決によると、金振被告は08年10月上旬ごろ、黒滝村寺戸の黒滝権現堂から蔵王権現立像を盗んだほか、09年6~7月、山添村吉田の自作寺▽東吉野村谷尻の宝城院観音堂▽三重県伊賀市高尾の観音寺から、仏像計7体を盗んだ。

金振被告は09年3月、別の窃盗未遂事件で有罪判決を受けたが、その約4カ月後に山添村で仏像を盗んでいた。仏像はすべて元の寺に返された。

images-2-20.jpg栗栖健 より

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